股関節〜臼蓋形成不全〜治療記
保険の話
【なるほど健康保険】傷病手当金について

傷病手当金とは
ケガや病気で療養のために勤務を休み、給料が会社から受けられない場合、病気欠勤した4日目から1年6カ月間、標準報酬日額の6割が支給されます。

「会社を休んでも、給料の6割がもらえちゃうんだ〜♪ラッキー。ところで、6割って手取り金額の6割?総支給額の6割?"標準報酬日額"ってナンダ?」

・・・これがけっこう分かりづらい仕組みになっていて、よくよく調べてやっと分かりました。
キーワードは"標準報酬"

標準報酬とは
おおまかに言うと「平均収入」です。標準報酬日額は標準報酬月額を30で割ったものです。標準報酬月額とは、その人の4月〜6月の平均月収(すべての手当を含めた総支給額)を定められた等級にあてはめて金額がわかります。
例えばAさんの給料の総支給額が 4月:256,000円 5月:243,000円 6月:299,000円だった場合、この3ヶ月のAさんの月平均は266,000円です。
定められた等級を一部抜粋しますと
15等級 月平均額230,000〜250,000 →標準報酬月額=240,000円
16等級 月平均額250,000〜270,000 →標準報酬月額=260,000円
17等級 月平均額270,000〜290,000 →標準報酬月額=280,000円
となっておりまして、266,000円の場合は16等級になりますので、標準報酬月額は260,000円となります。
参考:等級表
http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/hyou.html
260,000円を30で割った金額8666.66円が標準報酬日額です。この6割は約5200円ですので、Aさんがもし入院して会社を休んだ場合、1日あたり5200円が傷病手当金として支給されることになります。
この傷病手当金からは、所得税と雇用保険はとられないようですが、住民税・健康保険代・厚生年金代はとられるようです。

大ざっぱな説明となりましたが、保険は便利な反面複雑ですね。

【なるほど健康保険】高額医療費制度

高額医療費とは
1ヶ月の医療費の患者負担(一部負担金:3割)が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。

現在窓口で支払う医療費は3割負担ですが、手術や入院をすると3割でもそれなりに高額になります。その高額な医療費負担を軽減するために「高額医療費制度」があります。基本的に後から返金されます。さて、いくら戻ってくるのでしょうか。

「患者負担限度額を超えた分が払い戻される」
この限度額の計算方法は以下の式になります。

一般
72300円+(かかった医療費−241000円)×1%
(所得が多い方や低い方は別)

では今回、私の医療費を例に計算してみましょう(かかった医療費は「股関節治療記」にて公開してます)
■3月分
72,300円+(1,242,870円-241,000円)×1%=82,319円
82,319円が私の負担限度額となります。窓口で支払った医療費*からこの金額を超えた分が払い戻されます。
372,860円-82,319円=290,541円
ということで高額医療費として返金される金額は290,541円ということになります。
*医療費には「差額ベット代」「食事代」などは含まれません。

また、私の加入する「印刷工業健康保険」では"一部負担還元金"という制度があり、30,000円を越えた分がさらに戻ってくるようです。加入する健康保険組合によってはこういった独自の制度があるところもあるようなので問い合わせしてみるとよいでしょう。

実際にこの金額が戻ってくるかは定かではないので、返金があり次第公開いたします。


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